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不法滞在

不法滞在 婚約、成就するか バレンタインデー判決に注目

 不法滞在で入管難民法違反の罪に問われたギニア人の衣料品店長、コンデ・フォデ被告(36)=群馬県高崎市=の初公判が7日、札幌地裁(吉村正裁判官)であった。
被告は起訴事実を認め、検察側は懲役2年を求刑し結審した。
コンデ被告は日本人女性で高校3年の婚約者(18)と今夏にも結婚する予定だったが、懲役1年以上の有罪判決を受ければ強制退去処分となり、再入国できない。
判決はバレンタインデーの14日。

 冒頭陳述などによると、コンデ被告は01年10月、高崎市で衣料品店を営む異母弟(33)に誘われて来日。ビザは02年1月で切れ不法滞在となったが、弟が札幌市内に姉妹店を出したため、03年末から高崎の店を任された。
その間、高崎市内で高校生と知り合い、家族の了承を得て、05年春から同せいを始めた。
しかし、弟が昨年11月、札幌中央署に商標法容疑で逮捕され、その後、コンデ被告の不法滞在も明らかになった。

 2人は今年1月に婚姻届を出したが、コンデ被告の国籍証明が間に合わず、受理されなかった。
婚姻が成立すれば「在留特別許可」が得られる可能性がある。

 公判で、女性は「夜遊びばかりしていた自分がきちんと学校に通い、就職が決まったのはウィリー(被告の愛称)のおかげ」と証言。また、コンデ被告も「帰国したら2度と(女性に)会えなくなる」と、小柄な肩を震わせて訴えた。

 同法違反罪の裁判は即日判決となり、身柄が入国管理局に引き渡されることが多いが、吉村裁判官は「(婚姻届を出すなど)前提が違う」として、判決を延期した。【真野森作】

毎日新聞より引用

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